物的損害(物損)

交通事故の死亡事案でも、被害者側の車やバイクに関して、物的損害(物損)が生じる場合があります。

1 修理費

修理が相当な場合、適正修理費相当額が、交通事故被害者の損害として、認められています。

2 経済的全損の判断

修理費が、車両時価額に買替諸費用を加えた金額を上回る場合、経済的全損となり、買替差額が、認められています。

逆に、下回る場合、修理費が、認められています。

3 買替差額

物理的又は経済的全損の場合や、車体の本質的構造部分が客観的に重大な損傷を受けてその買替をすることが社会通念上相当と認められる場合、交通事故時の車両時価額と売却代金の差額が、交通事故被害者の損害として、認められています。

4 登録手続関係費(買替諸費用)

買替のため必要になった登録、車庫証明、廃車の法定の手数料相当分及びディーラー報酬部分(登録手数料、車庫証明手数料、納車手数料、廃車手数料)のうち相当額並びに自動車取得税は、交通事故被害者の損害として、認められています。

なお、交通事故車両の自賠責保険料、新しく取得した車両の自動車税、自動車重量税、自賠責保険料は、認められません。

他方、車体本体価格に対する消費税、交通事故車両の自動車重量税の見経過分は、認められています。

5 評価損

修理しても外観や機能に欠陥を生じる場合や、交通事故歴により商品価値の下落が見込まれる場合、交通事故被害者の損害として、認められています。

6 代車使用料

相当な修理期間又は買替期間中、レンタカー使用等により代車を利用した場合、交通事故被害者の損害として、認められています。

修理期間は1週間~2週間が通例とされていますが、部品の調達や営業者登録等の必要があるときは、長期間認められる場合もあるとされています。

7 休車損

相当な修理期間又は買替期間中、営業者(緑ナンバー等)の場合、交通事故被害者の損害として、認められています。

8 物損慰謝料

原則として、認められません。

物的損害(物損)については、一般的に、その損害が填補されれば問題なく、精神的損害(慰謝料)を認める必要はないと考えられているからです。

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