社会保険の受給(重度後遺障害事案)

1 社会保険の受給(重度後遺障害事案)

交通事故の、脳損傷や脊髄損傷(頸髄損傷・頚髄損傷など)による、遷延性意識障害、重度の高次脳機能障害、重度の麻痺(四肢麻痺、片麻痺、対麻痺)等の、介護を要する重度の後遺障害事案の被害者は、概ね、以下の社会保険を受給できる可能性があります。

関係箇所に問い合わせをされることをお勧めいたします。

2 被害者が会社員等の場合

(1)労災保険

被害者が、業務中又は通勤中、交通事故に遭った場合

  • 傷害に関して
    治療費、休業補償など
  • 後遺障害に関して
    障害(補償)年金、介護費用など

(2)健康保険

被害者が、業務外(通勤外)で、交通事故に遭った場合

  • 傷害に関して
    治療費など

(3)厚生年金

  • 後遺障害に関して
    障害厚生年金など

3 被害者が自営業者等の場合

(1)国民健康保険

  • 傷害に関して
    治療費など

(2)国民年金

  • 後遺障害に関して
    障害基礎年金

4 その他の社会保険等

(1)身体障害者福祉法

  • 身体障害者手帳の交付
  • 医療費、補装具など

(2)独立行政法人自動車事故対策機構(旧自動車事故対策センター)

  • 貸付金、介護料
  • 療護センター等(千葉、東北・仙台、岡山、中部・岐阜など)の利用

(3)介護保険

  • 医療・福祉サービス

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無料法律相談の取扱事案は、「交通事故の脳・脊髄損傷による重度後遺障害事案(後遺障害等級1級~5級程度)」 になりますので、ご注意ください。
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