弁護士費用

着手金 0円
報酬金 A基準又はB基準(いずれか低い方)
A基準 「獲得した金額」の7%(税抜き)
B基準
(任意保険会社から示談額が提示されている場合)
「獲得した金額」から「任意保険会社の示談提示額」を引いた金額(増額させた金額)の15%(税抜き)

1 はじめに

(1)ご負担いただく費用

当法律(弁護士)事務所に裁判(訴訟)等をご依頼いただいた場合に、ご負担いただく費用には、弁護士費用実費があります。

弁護士費用には、着手金報酬金があります。

(2)弁護士委任契約書

当法律(弁護士)事務所にご依頼いただくことになった場合、弁護士委任契約書を作成し、どのような場合にいくらの弁護士費用が発生するかをきちんと明記いたしますので、ご安心ください。

2 着手金  0円

(1)着手金

着手金とは、弁護士に依頼した裁判(訴訟)等の結果の成功不成功に関わらず、依頼者が依頼時に支払うべき費用です。

そして、当法律(弁護士)事務所における着手金は、0円になります。

(2)一般的な着手金

一般的な着手金は、訴額が2000万円程度の場合、100万円程度だと思われます。

しかし、当法律(弁護士)事務所では、ご依頼者の利益になるように、特別に、着手金を0円に設定しております。

(3)完全成功報酬制

このように、当法律(弁護士)事務所においては、ご依頼者の利益になるように、特別に、日本の法律(弁護士)事務所では少ない、完全成功報酬制を導入しております。

獲得又は増額できなければ、弁護士費用は一切かかりません。

3 報酬金

報酬金とは、弁護士に依頼した裁判(訴訟)等の結果の成功の程度に応じて、依頼者が事件終了時に支払うべき費用です。

そして、当法律(弁護士)事務所における報酬金は、次のA基準又はB基準(いずれか低い方)になります。

A基準 「獲得した金額」の7%(税抜き)
B基準 (任意保険会社から示談額が提示されている場合)
「獲得した金額」から「任意保険会社の示談提示額」を引いた金額(増額させた金額)の15%(税抜き)

4 報酬金 A基準

具体例

例えば、当法律(弁護士)事務所が、ご依頼後、1億円を獲得できた場合を考えます。

なお、この1億円には、自賠責保険会社に対して被害者請求をして受領した自賠責保険金なども含まれます。

この場合の報酬金(税抜き)は、

1億円(「獲得した金額」)×0.07=700万円

になります。

現在、ほとんどの法律(弁護士)事務所が、この基準で弁護士費用を設定していますが、7%は、業界トップクラスの安さになります。

5 報酬金 B基準

具体例

例えば、任意保険会社から示談額4500万円が提示されている場合を考えます。

そして、当法律(弁護士)事務所が、ご依頼後、1億円を獲得できた場合を考えます。

なお、この1億円には、自賠責保険会社に対して被害者請求をして受領した自賠責保険金なども含まれます。

この場合の報酬金(税抜き)は、

1億円(「獲得した金額」)-4500万円(「任意保険会社の示談提示額」)=5500万円(「増額させた金額」)

となることから、

5500万円×0.15=825万円

になります。

6 弁護士費用(着手金と報酬金)について

(1)裁判(訴訟)をした場合

裁判(訴訟)をした場合、弁護士費用については、全損害額の1割程度を、加害者側(任意保険会社)に負担させることが可能です。

詳しくは、「弁護士費用(損害関係)」をご覧ください。

また、裁判(訴訟)をした場合、遅延損害金(年5%)を、加害者側(任意保険会社)に負担させることが可能です。

詳しくは、「遅延損害金」をご覧ください。

これにより、当事務所の弁護士費用を全て、結果的に、加害者側(任意保険会社)に負担させることが可能です。

例えば、交通事故の重度後遺障害事案で、損害額が1億円で、交通事故日から3年後に解決した場合、1000万円(1億円×0.1)の弁護士費用と、1650万円((1億円+弁護士費用1000万円)×0.05×3年)の遅延損害金、合計2650万円を、損害額の1億円とは別に、加害者側(任意保険会社)に負担させることが可能です。

この場合のA基準の報酬金(税抜き)は、

1億2650万円(1億円+2650万円)(「獲得した金額」)×0.07=885万5000円

になり、加害者側(任意保険会社)に負担させることができた2650万円から、全て捻出できることになります。

なお、1764万5000円(2650万円-885万5000円)については、被害者が当然ながら受領できます。

(2)弁護士費用特約

交通事故被害者側が、自ら加入している保険に、弁護士費用特約が付いている場合、弁護士費用について、保険会社から300万円まで支払いを受けることができる場合があります。

この場合、弁護士費用を、弁護士費用特約の範囲内の金額に設定することも可能です。

7 実費

(1)実費

実費には、裁判(訴訟)を提起する際の収入印紙代予納郵便切手代、その他、交通費謄写料通信費カルテ等の翻訳料などがあります。

(2)収入印紙代

このうち、最も大きなものは、収入印紙代です。これは、訴額によって決まり、訴額が高くなるほど、高くなり、概ね、以下のようになっています。

               
訴額 収入印紙代
1000万円 5万円
2500万円 9万5000円
5000万円 17万円
1億円 32万円
2億円 62万円
3億円 92万円

自賠責保険会社に対して、被害者請求をして、まとまった金額を受け取った後であれば、ご負担は問題ないものと思われます。

(3)裁判(訴訟)をした場合

裁判(訴訟)をした場合、実費の一部を、加害者側(任意保険会社)に負担させることも可能です。

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