成年後見制度(脳損傷による重度後遺障害事案)

1 「誰が」損害賠償請求できるか

交通事故の損害賠償請求事件において、損害賠償請求できるのは、損害(被害)を受けた被害者になります。

よって、脳損傷による、遷延性意識障害、重度の高次脳機能障害等の、介護を要する重度の後遺障害事案で、当法律(弁護士)に裁判(訴訟)等をご依頼いただくことになった場合の、ご依頼者も交通事故被害者になります。

しかし、このような事案の交通事故被害者には、判断能力がないか、不十分であるのが通常です。

そして、このような事案の被害者が成年であるとき、被害者が、法的手続きを利用して、損害賠償請求するためには、成年後見開始申立てを行い、成年後見人等を選任する必要があります。

2 成年後見制度

  本人 成年後見人等
後見 判断能力がない方 成年後見人
保佐 判断能力が著しく不十分な方 保佐人
補助 判断能力が不十分な方 補助人

(1)成年後見制度

精神上の障害で判断能力がない方や不十分な方は、自ら適切に、契約の締結などをすることは困難です。そこで、成年後見人等を選任して、本人を保護する制度が、成年後見制度です。

例えば、成年後見人は、本人(成年被後見人)の法定代理人として、本人に代わって、本人の利益になるように、契約の締結などをします。

(2)成年後見開始申立て

手続きとしては、通常、家族が、家庭裁判所に、成年後見(後見、保佐、補助)開始申立てをすることから始まります。

そして、家庭裁判所は、調査のうえ、本人の成年後見(後見、保佐、補助)を開始するとともに、本人の利益になるように行動することが最も期待できる者(通常は、本人と最も身分関係が近い者)を、成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)に選任します。

3 被害者が未成年者の場合

未成年者の場合、法律上、親権者である父母が、法定代理人とされており、父母は、未成年者に代わって、未成年者の利益になるように、契約の締結などをすることができます。

これは、未成年者は、判断能力が不十分であるところ、父母は、未成年者の利益になるように行動することが最も期待できるからです。

よって、交通事故被害者が未成年者である場合、成年後見開始申立てをする必要はありません

4 自賠責保険会社に対する被害者請求

また、脳損傷による、遷延性意識障害、重度の高次脳機能障害等の、介護を要する重度の後遺障害事案で、自賠責保険会社に対して被害者請求をする場合、交通事故被害者のご家族が、「問題が生じた場合は、一切の責任を負う」旨の内容の念書を提出して、補償を受けることができる場合があります。

よって、この場合も、成年後見開始申立てをする必要はありません

なお、自賠責保険会社に対する被害者請求について、詳しくは、「自賠責保険会社に対する被害者請求」をご覧ください。

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