東京弁護士会所属 希望総合法律事務所
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交通事故の被害者の近親者は、判例上、被害者の死亡に比肩するような精神的苦痛を受けた場合、固有の慰謝料を請求することができるとされています。
そして、脳損傷や脊髄損傷(頸髄損傷・頚髄損傷など)による、遷延性意識障害、重度の高次脳機能障害、重度の麻痺(四肢麻痺、片麻痺、対麻痺)等の、介護を要する重度の後遺障害事案の場合、死亡に比肩する場合といえますので、交通事故被害者の近親者は、固有の慰謝料を請求することができます。
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