後遺障害の等級が認定される場合

1 後遺障害の等級

後遺障害の等級は、後遺障害の程度を表すものです。1級から14級まであり、1級に近いほど、重度の後遺障害と評価されます。

そして、後遺障害の等級は、交通事故被害者の損害額を決めるにあたって極めて重要な基準になります。

2 後遺障害の等級が認定される場合

後遺障害の等級が認定される場合は、「事前認定の場合」と「自賠責保険会社に対する被害者請求の場合」の2つがあります。

(1)事前認定の場合

まず、自動車の所有者が任意保険に加入している場合、通常、任意保険会社が、自賠責保険会社の負担分も含めて、一括して、交通事故被害者に対して補償する扱いになっています(一括払い制度)。

この場合、交通事故被害者は、任意保険会社を経由して、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所による、後遺障害の等級の認定を受けることができます。これを、事前認定制度といいます。

これは、一括して支払う任意保険会社は、将来、自賠責保険会社の負担分を、自賠責保険会社に対して、求償して回収することが予定されていますので、事前に自賠責の認定を確認しておく必要があるからです。

(2)自賠責保険会社に対する被害者請求の場合

次に、交通事故被害者が、自賠責保険会社に対して、被害者請求をした場合も、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所が、後遺障害の等級を認定します。

そして、交通事故被害者には、認定された後遺障害の等級に応じた自賠責保険金が支払われることになります。

なお、自賠責保険会社に対する被害者請求について、詳しくは、「自賠責保険会社に対する被害者請求」をご覧ください。

3 後遺障害の等級の認定に対する異議申立て

認定された後遺障害の等級が、実際の症状と比較して、低い等級が認定されてしまった場合、交通事故被害者は、損害保険料率算出機構に対して、異議申立てが可能です。

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