弁護士費用(損害関係)

1 最高裁判例

裁判(訴訟)をした場合、弁護士費用を、判例上、加害者側(任意保険会社)に負担させることができます。

最高裁昭和44年2月27日判決は、次のように、判示しています。

「思うに、わが国の現行法は弁護士強制主義を採ることなく、訴訟追行を本人が行なうか、弁護士を選任して行なうかの選択の余地が当事者に残されているのみならず、弁護士費用は訴訟費用に含まれていないのであるが、現在の訴訟はますます専門化され技術化された訴訟追行を当事者に対して要求する以上、一般人が単独にて十分な訴訟活動を展開することはほとんど不可能に近いのである。従って、相手方の故意又は過失によって自己の権利を侵害された者が損害賠償義務者たる相手方から容易にその履行を受け得ないため、自己の権利擁護上、訴を提起することを余儀なくされた場合においては、一般人は弁護士に委任するにあらざれば、十分な訴訟活動をなし得ないのである。そして現在においては、このようなことが通常と認められるからには、訴訟追行を弁護士に委任した場合には、その弁護士費用は、事案の難易、請求額、認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものに限り、右不法行為と相当因果関係に立つ損害というべきである。」

2 弁護士費用

但し、加害者側(任意保険会社)に負担させることができる弁護士費用は、実際にかかる弁護士費用(着手金と報酬金の合計額)ではなく、上記判決で判示されているように、「事案の難易、請求額、認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のもの」になります。

そして、これは、交通事故事件における裁判実務では、判決で認められた全損害額の1割程度であることが多い状況です。

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