傷害慰謝料

1 「入通院慰謝料 別表1」

傷害慰謝料は、原則として、入通院期間を基礎として、次の表のように、認められています。

別表1(単位:万円)
入院1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13月14月15月
通院53101145184217244266284297306314321328334340
1月2877122162199228252274291303311318325332336342
2月5298139177210236260281297308315322329334338344
3月73115154188218244267287302312319326331336340346
4月90130165196226251273292306316323328333338342348
5月105141173204233257278296310320325330335340344350
6月116149181211239262282300314322327332337342346
7月124157188217244266286304316324329334339344
8月132164194222248270290306318326331336341
9月139170199226252274292308320328333338
10月145175203230256276294310322330335
11月150179207234258278296312324332
12月154183211236260280298314326
13月158187213238262282300316
14月162189215240264284302
15月164191217242266286

表の見方

  1. 入院のみの場合は、入院期間に該当する額(例えば入院3ヶ月で完治した場合は145万円となる。)
  2. 通院の場合は、通院期間に該当する額(例えば通院3ヶ月で完治した場合は73万円となる。)
  3. 入院後に通院があった場合は、該当する月数が交差するところの額(例えば入院3ヶ月、通院3ヶ月の場合は188万円となる。)
  4. この表に記載された範囲を超えて治療が必要であった場合は、入・通院期間1月につき、それぞれ15月の基準額から14月の基準額を引いた金額を加算した金額を基準額とする。例えば別表1の16月の入院慰謝料額は340万円+(340万円-334万円)=346万円となる。

2 慰謝料の算定にあたり考慮される事由

(1)通院期間

被害者の通院が長期にわたり、かつ不規則である場合、実日数の3.5倍程度を、通院期間の目安とすることがあるとされています。

(2)入院期間

被害者が幼児を持つ母親であったり、仕事等の都合など、被害者側の事情で特に入院期間を短縮したと認められる場合、慰謝料を増額することがあるとされています。
入院待機中の期間や、ギプス固定中など安静を要する自宅療養期間は、入院期間とみることがあるとされています。

(3)慰謝料の増額事由

被害者の傷害の部位・程度によっては、20%~30%程度、慰謝料を増額することがあるとされています。
生死が危ぶまれる状態が継続したとき、麻酔無しでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、入通院期間の長短にかかわらず別途、慰謝料の増額を考慮するとされています。

3 その他の慰謝料の増額事由

その他に、傷害慰謝料の増額が認められる場合があります。

詳しくは、「慰謝料の増額事由」をご覧ください。

無料法律相談

  • 無料法律相談を実施しております。
  • 面談のみならず、電話でも可能です。
  • 土日祝日、平日の夜間でも可能です。
  • 是非、お気軽にご利用ください。

無料法律相談の流れ

  1. 無料法律相談のお申込み(電話又はメール又はFAX)
  2. 弁護士から返信(原則として、24時間以内に電話又はメール)→無料法律相談の日時の設定
  3. 無料法律相談(面談又は電話)

無料法律相談のお申込み方法

電話受付:03-5216-6885(平日午前9時~午後6時)

FAX申込みフォーム:03-5216-6886(24時間受付)

印刷のうえ、ご記載されて、ご送信ください。

無料法律相談の取扱事案は、「交通事故の脳・脊髄損傷による重度後遺障害事案(後遺障害等級1級~5級程度)」 になりますので、ご注意ください。
日本全国の事件を取り扱っております。