治療関係費

1 治療費

  1. 必要かつ相当な実費全額が、交通事故被害者の損害として、認められています。

  2. 必要性や相当性がない場合、過剰診療、高額診療として、認められません。
    この点、過剰診療とは、診療行為の医学的必要性が否定される診療のことをいいます。
    また、高額診療とは、診療行為に対する診療費が、社会一般の診療費水準と比較して著しく高額な診療のことをいいます。

  3. また、交通事故の場合でも、健康保険を利用することができます。

2 鍼灸、マッサージ費用、器具薬品代等

医師の指示がある場合など、症状から必要かつ相当な場合、交通事故被害者の損害として、認められる傾向にあります。

3 温泉治療費等

医師の指示がある場合など、症状から必要かつ相当な場合、交通事故被害者の損害として、認められる傾向にあります。

但し、金額は、制限される場合が多い状況です。

4 入院中の特別室使用料

医師の指示がある場合や、特別の事情がある場合(症状が重篤、空室がなかった等)、交通事故被害者の損害として、認められています。

5 症状固定後の治療費

原則として、認められません。

症状固定とは、治療を続けても、それ以上症状の改善が望めない状態になることをいいますので、原則として、治療の必要性がないと考えられるからです。

なお、症状固定につきましては、「後遺障害と症状固定」にも記載がありますので、よろしければご覧ください。

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