入院雑費
概ね、1日につき、1500円が、交通事故被害者の損害として、認められています。
また、「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(全訂4版)(別冊判例タイムズ第16号)(東京地裁民事交通訴訟研究会編)には、「入院期間中、被害者は日用雑貨品を購入したり、家族・勤務先と電話連絡したりして、治療費以外の支出を余儀なくされる。これらの入院雑費は、個々の費目が少額でしかも多数にわたるため、現在、東京地裁交通部では審理簡素化のため1日当たりの定額でこれを認めている。したがって、個別の費用についての証拠は必要なく、入院期間が主張、立証されれば足りる。」と記載されています。