将来の介護雑費(重度後遺障害事案)
脳損傷や脊髄損傷(頸髄損傷・頚髄損傷など)による、遷延性意識障害、重度の高次脳機能障害、重度の麻痺(四肢麻痺、片麻痺、対麻痺)等の、介護を要する重度の後遺障害事案において、交通事故被害者は、将来の介護雑費を請求することができます。
この場合、後遺障害の内容・程度から、必要性がある場合、相当額が、交通事故被害者の損害として、認められています。
具体的には、紙おむつ代などになります。
この点、一般人の生活費と考えられるものは、認められません。
これを超えた、後遺障害があるが故に発生する介護等のための費用である必要があります。