過失割合(歩行者と自動車・単車の交通事故の場合)

1 東京地裁民事交通訴訟研究会が作成した、過失割合の認定基準

裁判所は、大量の交通事故による損害賠償請求事件を、適正かつ迅速に処理する必要があることから、過失相殺についても、交通事故の状況を詳細に類型化して、過失割合の認定基準を提言しています。

そして、これは、具体的には、東京地裁民事交通訴訟研究会が作成した、過失割合の認定基準(「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(全訂4版)(別冊判例タイムズ第16号))になります。

2 交通事故の状況の類型化

そして、上記の過失割合の認定基準(平成16年に提言された基準)は、「歩行者と四輪車・単車(バイク、オートバイ)との交通事故」を、次のように類型化しています。

3 歩行者の過失割合

(1)基本の過失割合

そして、上記の過失割合の認定基準(平成16年に提言された基準)は、次の4以下のように、歩行者の過失割合を認定しています。

なお、例えば、歩行者の過失割合が10の場合、100のうち10という意味で、歩行者と運転者の過失割合が、10:90という意味です。

(2)修正要素

但し、次の4以下の過失割合は、基本の過失割合になります。

修正要素もあり、例えば、歩行者が、児童・高齢者の場合、交通事故の状況によって、5~10、歩行者に有利に修正されます。

そして、最終的な過失割合は、様々な修正要素によって修正されて、認定されることになりますので、ご注意ください。

4 横断歩行者の交通事故

横断歩道上の交通事故 歩行者の過失割合(基本)
  信号機の設置されている横断歩道上の交通事故
  歩行者と直進車との交通事故
  横断中の信号変更なし
  (歩行者)青で横断開始、(車)赤で進入
(歩行者)黄で横断開始、(車)赤で進入 10
(歩行者)赤で横断開始、(車)赤で進入 20
(歩行者)赤で横断開始、(車)黄で進入 50
(歩行者)赤で横断開始、(車)青で進入 70
横断中の信号変更あり(安全地帯のない場合)
  (歩行者)青で横断開始、その後赤、(車)赤で進入
(歩行者)赤で横断開始、その後青、(車)赤で進入 10
(歩行者)青で横断開始、その後赤、(車)青で進入 20
(歩行者)黄で横断開始、その後赤、(車)青で進入 30
横断中の信号変更あり(安全地帯のある場合)
  (歩行者)青で横断開始、その後安全地帯付近で赤、(車)青で進入 30
(歩行者)黄で横断開始、その後安全地帯付近で赤、(車)青で進入 40
歩行者と右左折車との交通事故
  横断中の信号変更なし
  (歩行者)青で横断開始、(車)青で進入
(歩行者)黄で横断開始、(車)青で進入 30
(歩行者)赤で横断開始、(車)青で進入 50
(歩行者)黄で横断開始、(車)黄で進入 20
(歩行者)赤で横断開始、(車)黄で進入 30
(歩行者)赤で横断開始、(車)赤で進入 20
横断中の信号変更あり
  (歩行者)青で横断開始、その後赤、(車)赤で進入
(歩行者)赤で横断開始、その後青、(車)赤で進入 10
信号機の設置されていない横断歩道上の交通事故
横断歩道外における交通事故
  横断歩道の付近における交通事故
  信号機の設置されている横断歩道の直近における交通事故(ア)
  横断歩道通過後
  (車)赤信号で直進、(歩行者)青
(車)赤信号で直進、(歩行者)黄 15
(車)赤信号で直進、(歩行者)赤 25
(車)黄信号で直進、(歩行者)赤 50
(車)青信号で直進、(歩行者)赤 70
(車)青信号で右左折のための交差点進入、(歩行者)青 10
(車)青信号で右左折のための交差点進入、(歩行者)黄 40
(車)青信号で右左折のための交差点進入、(歩行者)赤 70
(車)黄信号で右左折のための交差点進入、(歩行者)黄 30
(車)黄信号で右左折のための交差点進入、(歩行者)赤 40
(車)赤信号で右左折のための交差点進入、(歩行者)赤 25
横断歩道の手前
  (車)赤信号で衝突、(歩行者)青 10
(車)赤信号で衝突、(歩行者)黄 20
(車)赤信号で衝突、(歩行者)赤 30
(車)黄信号で衝突、(歩行者)赤 50
(車)青信号で衝突、(歩行者)赤 70
(ア)以外の横断歩道の付近における交通事故 30
横断歩道のない交差点又はその直近における交通事故
  幹線道路又は広路等における交通事故
  直進車 20
右左折車 10
狭路等における交通事故 10
優先関係のない交差点における交通事故 15
前記以外の場所における交通事故 20

5 対向又は同方向進行歩行者の交通事故

  歩行者の過失割合(基本)
歩行者用道路における交通事故
歩車道の区別のある道路における交通事故
  歩道等における交通事故
車道における交通事故
  車道通行が許されている場合 10
車道通行が許されていない場合
  車道側端の場合 20
前記以外の場合 30
歩車道の区別のない道路における交通事故
  道路の側端を歩行している場合
  右側端を歩行している場合
左側端を歩行している場合
道路の側端以外を歩行している場合
  幅員8m以上の道路の中央部分を歩行している場合(ア) 20
(ア)以外の場合 10

6 路上横臥(おうが)(横になって寝ること)者等の交通事故

  歩行者の過失割合(基本)
昼間の場合 30
夜間の場合 50

7 後退車による交通事故

  歩行者の過失割合(基本)
直後横断の場合 20
直後横断以外の場合

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