過失割合(高速道路上の交通事故の場合)

1 東京地裁民事交通訴訟研究会が作成した、過失割合の認定基準

裁判所は、大量の交通事故による損害賠償請求事件を、適正かつ迅速に処理する必要があることから、過失相殺についても、交通事故の状況を詳細に類型化して、過失割合の認定基準を提言しています。

そして、これは、具体的には、東京地裁民事交通訴訟研究会が作成した、過失割合の認定基準(「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(全訂4版)(別冊判例タイムズ第16号))になります。

2 交通事故の状況の類型化

そして、上記の過失割合の認定基準(平成16年に提言された基準)は、「高速道路上の交通事故」を、次のように類型化しています。

3 過失割合

(1)基本の過失割合

そして、上記の過失割合の認定基準(平成16年に提言された基準)は、次の4以下のように、過失割合を認定しています。

(2)修正要素

但し、次の4以下の過失割合は、基本の過失割合になります。

修正要素もあり、例えば、運転者に著しい過失がある場合、交通事故の状況によって、その運転者に不利に修正されます。

そして、最終的な過失割合は、様々な修正要素によって修正されて、認定されることになりますので、ご注意ください。

4 合流地点における交通事故

  過失割合(本線車:合流車)
四輪車同士の交通事故 30:70
自動二輪車と四輪車との交通事故
  自動二輪車が本車線を走行する場合 20:80
自動二輪車が加速車線を走行する場合 40:60

5 進路変更に伴う交通事故

四輪車同士の交通事故 過失割合(後続直進車:進路変更車)
  走行車線から追越車線へ進路変更する場合 20:80
その他の場合 30:70
自動二輪車と四輪車との交通事故
  走行車線から追越車線へ進路変更する場合
  四輪車進路変更 10:90
自動二輪車進路変更 30:70
その他の場合
  四輪車進路変更 20:80
自動二輪車進路変更 40:60

6 追突交通事故

本線車道等に駐停車中の自動車に対する追突交通事故 過失割合(追突車:被追突車)
  四輪車同士の交通事故 60:40
自動二輪車と四輪車との交通事故
  四輪車駐停車 50:50
自動二輪車駐停車 70:30
路肩等に駐停車中の自動車に対する追突交通事故 100:0
追突交通事故(被追突車に法24条違反がある場合)
  四輪車同士の交通事故 50:50
自動二輪車と四輪車との交通事故
  四輪車に法24条違反がある場合 40:60
自動二輪車に法24条違反がある場合 60:40

なお、法24条違反とは、危険を防止するためやむを得ない場合ではないにもかかわらず、車両を急に停止させ、又は急ブレーキをかけることです。

7 落下物による交通事故

後続車:先行車=40:60

8 歩行者と自動車との交通事故

  過失割合(歩行者)
本線車道を歩行中の歩行者の交通事故 80
駐停車車両の近傍の歩行者の交通事故 40

無料法律相談

  • 無料法律相談を実施しております。
  • 面談のみならず、電話でも可能です。
  • 土日祝日、平日の夜間でも可能です。
  • 是非、お気軽にご利用ください。

無料法律相談の流れ

  1. 無料法律相談のお申込み(電話又はメール又はFAX)
  2. 弁護士から返信(原則として、24時間以内に電話又はメール)→無料法律相談の日時の設定
  3. 無料法律相談(面談又は電話)

無料法律相談のお申込み方法

電話受付:03-5216-6885(平日午前9時~午後6時)

FAX申込みフォーム:03-5216-6886(24時間受付)

印刷のうえ、ご記載されて、ご送信ください。

無料法律相談の取扱事案は、「交通事故の脳・脊髄損傷による重度後遺障害事案(後遺障害等級1級~5級程度)」 になりますので、ご注意ください。
日本全国の事件を取り扱っております。