高次脳機能障害整理表(労災保険の基準)
高次脳機能障害 | |||||
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障害の区分
喪失の程度
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意思疎通能力 (記銘・記憶力,認知力,言語力等) |
問題解決能力 (理解力、判断力等) |
作業負荷に対する持続力・持久力 | 社会行動能力 (協調性等) |
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A | 多少の困難はあるが概ね自力でできる | (1)特に配慮してもらわなくても,職場で他の人と意思疎通をほぼ図ることができる。(2)必要に応じ,こちらから電話をかけることができ,かかってきた電話の内容をほぼ正確に伝えることができる。 | (1)複雑でない手順であれば,理解して実行できる。(2)抽象的でない作業であれば,1人で判断することができ,実行できる。 | 概ね8時間支障なく働ける。 | 障害に起因する不適切な行動はほとんど認められない。 |
B | 困難はあるが概ね自力でできる | (1)職場で他の人と意思疎通を図ることに困難を生じることがあり,ゆっくり話してもらう必要が時々ある。(2)普段の会話はできるが,文法的な間違いをしたり,適切な言葉を使えないことがある。 | AとCの中間 | AとCの中間 | AとCの中間 |
C | 困難はあるが多少の援助があればできる。 | (1)職場で他の人と意思疎通を図ることに困難を生じることがあり,意味を理解するためにはたまには繰り返してもらう必要がある。(2)かかってきた電話の内容を伝えることはできるが、時々困難を生じる。 | (1)手順を理解することに困難を生じることがあり,たまには助言を要する。(2)1人で判断することに困難を生じることがあり,たまには助言を必要とする。 | 障害のために予定外の休憩あるいは注意を喚起するための監督がたまには必要であり,それなしには概ね8時間働けない。 | 障害に起因する不適切な行動がたまには認められる。 |
D | 困難はあるがかなりの援助があればできる | (1)職場で他の人と意思疎通を図ることに困難を生じることがあり,意味を理解するためには時々繰り返してもらう必要がある。(2)かかってきた電話の内容を伝えることに困難を生じることが多い。(3)単語を羅列することによって,自分の考え方を伝えることができる。 | CとEの中間 | CとEの中間 | CとEの中間 |
E | 困難が著しく大きい | (1)実物を見せる,やってみせる,ジェスチャーで示す,などのいろいろな手段と共に話かければ,短い文や単語くらい理解できる。(2)ごく限られた単語を使ったり,誤りの多い話し方をしながらも,何とか自分の欲求や望みだけは伝えられるが,聞き手が繰り返して尋ねたり,いろいろと推測する必要がある。 | (1)手順を理解することは著しく困難であり,頻繁な助言がなければ対処できない。(2)1人で判断することは著しく困難であり,頻繁な指示がなければ対処できない。 | 障害により予定外の休憩あるいは注意を喚起するための監督を頻繁に行っても半日程度しか働けない。 | 障害に起因する非常に不適切な行動が頻繁に認められる。 |
F | できない | 職場で他の人と意思疎通を図ることができない。 | 課題を与えられてもできない。 | 持続力に欠け働くことができない。 | 社会性に欠け働くことができない。 |