脳損傷による麻痺の後遺障害の等級

1 脳損傷による麻痺の後遺障害の等級の認定の基準

脳損傷による麻痺(身体性機能障害)については、(1)麻痺の範囲(四肢麻痺、片麻痺、単麻痺)、(2)麻痺の程度(高度、中等度、軽度)、(3)介護の有無及び程度により、後遺障害の等級が認定されます。

そして、以下のようになっています。

2 脳損傷による麻痺の後遺障害の等級

(1)介護を要する後遺障害等級1級1号

  • 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」
  • 「身体性機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの」
高度の四肢麻痺が認められるもの
中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
高度の片麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの

(2)介護を要する後遺障害等級2級1号

  • 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」
  • 「身体性機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの」
高度の片麻痺が認められるもの
中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの

(3)後遺障害等級3級3号

  • 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」
  • 「生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、身体性機能障害のため、労務に服することができないもの」
中等度の四肢麻痺が認められるもの

(4)後遺障害等級5級2号

  • 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」
  • 「身体性機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの」
軽度の四肢麻痺が認められるもの
中等度の片麻痺が認められるもの
高度の単麻痺が認められるもの

(5)後遺障害等級7級4号

  • 「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」
  • 「身体性機能障害のため、軽易な労務以外には服することができないもの」
軽度の片麻痺が認められるもの
中等度の単麻痺が認められるもの

(6)後遺障害等級9級10号

  • 「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」
  • 「通常の労務に服することはできるが、身体性機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」
軽度の単麻痺が認められるもの

(7)後遺障害等級12級13号

  • 「局部に頑固な神経症状を残すもの」
  • 「通常の労務に服することはできるが、身体性機能障害のため、多少の障害を残すもの」
運動性、支持性、巧緻性及び速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの
運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの

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