脊髄損傷による後遺障害の等級
1 脊髄損傷による後遺障害の等級の認定の基準
脊髄損傷(頸髄損傷・頚髄損傷など)による後遺障害については、原則として、(1)麻痺の範囲(四肢麻痺、対麻痺、単麻痺)、(2)麻痺の程度(高度、中等度、軽度)、(3)介護の有無及び程度により、後遺障害の等級が認定されます。
そして、以下のようになっています。
2 脊髄損傷による後遺障害の等級
(1)介護を要する後遺障害等級1級1号
- 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」
- 「脊髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの」
ア |
高度の四肢麻痺が認められるもの |
イ |
高度の対麻痺が認められるもの |
ウ |
中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの |
エ |
中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの |
(2)介護を要する後遺障害等級2級1号
- 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」
- 「脊髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの」
ア |
中等度の四肢麻痺が認められるもの |
イ |
軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの |
ウ |
中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの |
(3)後遺障害等級3級3号
- 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」
- 「生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、脊髄症状のために労務に服することができないもの」
ア |
軽度の四肢麻痺が認められるもの |
イ |
中等度の対麻痺が認められるもの |
(4)後遺障害等級5級2号
- 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」
- 「脊髄症状のため、きわめて軽易な労務のほかに服することができないもの」
ア |
軽度の対麻痺が認められるもの |
イ |
一下肢の高度の単麻痺が認められもの |
(5)後遺障害等級7級4号
- 「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」
- 「脊髄症状のため、軽易な労務以外には服することができないもの」
(6)後遺障害等級9級10号
- 「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」
- 「通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、社会通念上、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」
(7)後遺障害等級12級13号
- 「局部に頑固な神経症状を残すもの」
- 「通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、多少の障害を残すもの」
ア |
運動性、支持性、巧緻性及び速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの |
イ |
運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの |