神経系統の機能又は精神の後遺障害の等級

1 神経系統又は精神の後遺障害の等級

等級 介護を要する後遺障害
第1級
  1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
第2級
  1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
後遺障害
第3級
  1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
第5級
  1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
第7級
  1. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
第9級
  1. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

2 局部の神経系統の後遺障害の等級

等級 後遺障害
第12級
  1. 局部に頑固な神経症状を残すもの
第14級
  1. 局部に神経症状を残すもの

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