遷延性意識障害

1 遷延性意識障害

遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)は、植物状態といわれることがあります。

遷延性意識障害の定義は、以下のようになっています。

  1. 自力移動が不可能である。
  2. 自力摂食が不可能である。
  3. 糞・尿失禁がある。
  4. 声を出しても意味のある発語が全く不可能である。
  5. 簡単な命令には辛うじて応じることもできるが、ほとんど意思疎通は不可能である。
  6. 眼球は動いていても認識することはできない。

以上の6項目が、治療にもかかわらず3か月以上続いた場合

2 遷延性意識障害の後遺障害の等級

遷延性意識障害の後遺障害の等級は、通常、介護を要する後遺障害等級1級が認定されます。

3 自賠責保険会社に対する被害者請求

遷延性意識障害事案の交通事故被害者は、自賠責保険会社に対して、被害者請求をした場合、介護を要する後遺障害等級1級が認定されますと、上限4000万円 まで、補償を受けることができます。

なお、自賠責保険会社に対する被害者請求について、詳しくは、「自賠責保険会社に対する被害者請求」をご覧ください。

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