「誰が」損害賠償請求できるか

1 「誰が」損害賠償請求できるか

交通事故の損害賠償請求事件において、損害賠償請求できるのは、原則として、損害(被害)を受けた被害者になります。

2 重度後遺障害事案

(1)脳損傷による重度後遺障害事案、成年後見制度

但し、脳損傷による、遷延性意識障害、重度の高次脳機能障害等の、介護を要する重度の後遺障害事案の場合、交通事故被害者には、判断能力がないか、不十分であるのが通常です。

この場合、被害者が成年であるとき、被害者が、法的手続きを利用して、損害賠償請求するためには、成年後見開始申立てを行い、成年後見人等を選任する必要があります。

詳しくは、「成年後見制度(脳損傷による重度後遺障害事案)」をご覧ください。

(2)重度後遺障害事案、近親者の固有の慰謝料請求

また、脳損傷や脊髄損傷(頸髄損傷・頚髄損傷など)による、遷延性意識障害、重度の高次脳機能障害、重度の麻痺(四肢麻痺、片麻痺、対麻痺)等の、介護を要する重度の後遺障害事案の場合、交通事故被害者の近親者も、固有の慰謝料を請求することができます

詳しくは、「近親者の固有の慰謝料請求(重度後遺障害事案)」をご覧ください。

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